石垣島でのドローン撮影に関して

令和4年4月1日より各条例の一部が改正となり、石垣市観光施設・石垣市都市公園での無人飛行機(ドローン等)の使用が出来なくなりました
詳細につきましては、担当課へ直接お問い合わせください。

石垣市建設部施設管理課 TEL 0980-83-3986

①令和4年4月1日施行「石垣市観光施設の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則」5条1項により、下記の場所では無人飛行機(ドローン等)の使用をすることができません

 玉取崎展望台
 川平公園
 唐人墓
 崎原公園
 底地海水浴場
 米原ヤシ群落駐車場
 御神崎灯台
 平久保灯台
 湧川原

②令和4年4月1日施行「石垣市都市公園条例施行規則の一部を改正する規則」9条3項により、下記の場所では無人飛行機(ドローン等)の使用をすることができません

 【街区公園】
  長崎公園
  大川公園
  天川公園
  あんぐん公園
  アップル公園
  パイナップル公園
  とぅぬすく公園

 【近隣公園】
  新栄公園
  新川公園
  真栄里公園
  舟蔵公園

 【運動公園】
  石垣市中央運動公園

 【風致公園】
  川平風致公園

③沖縄県が管理している、バンナ公園についてもドローン撮影が禁止となっています。
  バンナ公園管理事務所 TEL:0980-82-6993

マエサトビーチフサキビーチなどのホテルに面した海岸でのドローン飛行は、ホテル側の意向によりお控え頂いておりますので予めご了承ください。

ドローン飛行撮影を行う場合は、国土交通省のホームページを予めご確認ください。
ビジネスや趣味でのドローンの使用については航空法の制限や、施設管理者による規制など各種制限があります。200グラム未満(トイドローン)も同様となります。
観光や趣味などでドローン撮影を予定している方は、撮影可能な場所なのか手続きが必要となるのかなど事前に確認する必要があります。

2022年6月以降、無人航空機の登録が義務化され、登録されていない無人航空機を飛行させることはできなくなりました。
※ 届出の際、登録番号、リモートID、機種の記載を例外なく必須とします。
登録せずに飛行した場合は、航空法に基づき 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。